確定申告で医療費控除を受けようとする皆さん、ご存知ですか?
はりきゅうの治療で支払った費用は医療費控除の対象になります。(法人税法施行令第207条の四)
医療費控除の対象となるものは、一定の資格を持った者が行う施術に対して支払ったものに限られ、医師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ師、柔道整復師が行う施術に対する費用だけが医療費控除の対象となります。
整体、カイロプラクティク、リフレクソロジーなどについては医療費控除の対象となりません。
弊院では領収書を発行させていただいています。ご活用いただければ幸いです。
